私のひとりごと

自宅でお店を開きたい方必見!~敷地内に店舗を建てる~
こんにちは!
前回は『リフォーム』についてご紹介させていただきました!
今回は『敷地内に店舗を建てる』について
詳しく見ていきたいと思います。

移住した土地で、自営業を始めてみたい!
美容院、飲食店、雑貨屋など、憧れのMY店舗を開業したい!
ぜひその夢を叶えましょう!

さて、自宅のお庭や畑跡地へ店舗を建てると、
次の2タイプに分かれることと思います。
店舗と居住空間への行き来ができるかどうか、そこで呼称が異なります。

①店舗〔兼用〕住宅・・・店舗と住宅の〔行き来が可能な〕住宅 
②店舗〔併用〕住宅・・・店舗と住宅の〔行き来ができない〕住宅

【②店舗〔併用〕住宅ー自宅と店舗を行き来できないー】を建築する時には、
建築基準法で定められた次の規制があります。

・用途地域が「工業系」には、店舗併用住宅の建築してはいけません
 (「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」など)

・用途地域が「商業系や住居系」なら建築することが出来ますが、
次の地域には規制が掛かるケースもあります。
これは住居地域で、住居の景観を崩させないために詳細に規定されたものです。
しっかりと確認しましょう。

<第一種低層住居専用地域>
・床面積が50㎡以下であること
・店舗部分の延べ床面積が全体の2分の1以下であること
・機械の出力が0.75kw以下であること

<第2種低層住居専用地域>
・店舗部分の床面積は150㎡以下であること
・店舗部分は2階以下であること
・厨房の機械出力は0.75kw以下であること

夢の実現に向け「おうちのお庭や畑跡地へ店舗を建てたい」方は、
ぜひ一度お気軽にご相談下さい!
15年以上諏訪地域の住宅・お庭・エクステリア工事を手がけてきたプロが在籍するCool-Houseへ

今回は「②敷地内に店舗を建てる」についてご紹介しました。
次回は「③増設」について詳しくご説明させていただきます。
お楽しみに♪
資料請求・お問合せ