工事請負契約印紙税
印紙税は取引が真実であることを証明する税金です。工事請負契約書は契約金額に見合った収入印紙を貼付する必要があります。(印紙税法が定める課税文書の対象の文書のため)契約書内に記載されている金額が100万円を超え、作成期間が「平成26年4月1日〜令和6年3月31日」のものは、租税特別措置法の一部改正により、印紙税の軽減措置が適用されています。